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退職の時に会社から受け取っておくべき書類についてまとめました。
税金の還付がされない!
もらえるお金がもらえない!
という事態にならないように、事前に準備をしておきましょう😁✨
受け取っておくべき書類
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 退職証明書
- 年金手帳(会社に預けている場合)
- 離職票
- 健康保険資格喪失証明書
書類には次の会社に提出が求められるものと、失業保険などの手続関係で必要なものに分けられます。
次の会社に提出が必要な書類
・源泉徴収票
・雇用保険被保険者証
・退職証明書*
・年金手帳(転職先の会社による)
・健康保険資格喪失証明書*
手続きで必要な書類
・退職証明書*
・離職票
・健康保険資格喪失証明書*
それでは、1つずつ詳しく解説していきます🔑
源泉徴収票
源泉徴収票というのは、1年間に会社から支払われた給与やボーナスなどの金額と、その中から納めた所得税の金額が記載された書類です。
これを退職する会社からもらっておくことで、払いすぎた所得税を還付してもらえます。
・年内に転職した場合:
転職先に源泉徴収票を提出し、年末調整を行う
・年内に転職はまだしない場合:
年末に自身で確定申告をする。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを示す証明書です。
この証明書は、退職や失業時の手当や教育訓練の補助金などを受け取る際や転職の際に使用されます。退職するまでは通常は会社側が預かっていることが多いです。
雇用保険被保険者証には以下の内容が記載されています
退職証明書
退職証明書は、会社を退職した事実を証明する書類です。
転職先から提出を求められたり、国民年金・国民健康保険への加入時に必要となる場合があります。
退職証明書は、労働者から請求を行った場合、会社は遅滞なくこれを交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。 ただし、労働者本人が自分で作成できないため、会社が作成する書類となります。
年金手帳
年金手帳は会社に入社した時に、その会社に預けている場合があります。
そのため、退職の際には返してもらいましょう。
年金手帳がには、年金手帳には基礎年金番号が記載されており、会社はこれを確認して厚生年金の手続きを行います。
ただし、2022年から年金手帳が無くてもマイナンバーがあれば厚生年金の手続きができるようになりました。
そのため、入社時に年金手帳の提出を求められない場合もあります。
まずは、手元に年金手帳があるか確認をしてみましょう。
離職票
離職票は、退職者が失業手当の申請をする際に必要な公的な書類です。
退職した後、ハローワークから発行され、失業給付を受けるために提出します。
雇用保険被保険者離職票には、退職日や直近の賃金支払い状況、離職理由などが記載されています
離職票は、会社から離職証明書と資格喪失届をハローワークに提出してもらう必要があります。
退職者の希望に応じてハローワークに交付手続きを行うことが会社の義務ですので、退職の際には速やかに会社に要求をしましょう。
健康保険資格喪失証明書
退職などで健康保険の被保険者資格を失った方が、社会保険の資格喪失日を証明するための書類です。
会社側が作成する義務はありませんが、スムーズな手続きのため、健康保険の資格喪失の手続きと合わせて会社側で作成・交付することがあります。
会社側で対応が難しい場合は組合,けんぽに依頼をすることもできます。
・全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入時:協会
・健康保険組合に加入していた場:組合
この証明書は、国民健康保険への切り替え*や配偶者の扶養に入る際に必要となります。
退職者が健康保険の加入資格を失ったことを証明するため、依頼者(退職者)が提出します
*切り替え手続き
自営業者に加入義務があるのは国民健康保険と国民年金だけです
一般的な企業に所属している会社員が加入する健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険には入れません。(総じて社会保険と言います。)
そのため、退職した際には以下のパターンで、国民健康保険or健康保険の加入が必要です。
健康保険の加入パターン
①国民健康保険に加入する
②家族の扶養に入る
③それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
④退職後に別の会社に転職する場合
①②:健康保険喪失証明書が必要
③④:健康保険資格喪失証明書は不要
*年金受領金額にも影響が出るため、なるべく早く切り替えを行いましょう。
退職後の手続については別の記事でまとめます👍
まとめ
退職の際に受け取っておくべき書類は以下です。
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 退職証明書
- 年金手帳(会社に預けている場合)
- 離職票
- 健康保険資格喪失証明書
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